【雑学】“成年年齢引下げ”で変わること・変わらないこと

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【雑学】“成年年齢引下げ”で変わること・変わらないこと

知っていると、ちょっとはためになる雑学。今回は、今⽉から変わった“成年年齢引下げ”について紹介します。

2022年4月より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、実際にはどのようなことが変わるのでしょうか?ここで改めて、変わること・変わらないこと、そしてそれによる影響などについて紹介します。

成年に達すると何が変わるの?

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要。しかし成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳から。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

【雑学】“成年年齢引下げ”で変わること・変わらないこと

自分で契約する=責任を負うのも自分自身

未成年者の場合、契約には親の同意が必要。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。一方、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになるため、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。

参考:政府広報オンライン

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